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株を始めるのに必要な特定口座と一般口座の違いとは
証券口座を開設しようと操作を進めていくと必ず聞かれるのが、「特定口座」か「一般口座」か「NISA口座」かということです。
NISA口座については後で詳しく解説しますので、まずは特定口座と一般口座の違いを見ていきましょう。
大きな違いは証券会社が計算してくれるかどうか
特定口座と一般口座の大きな違いは、証券会社が損益の計算(損益計算)をしてくれるかどうかです。
- 特定口座の場合
- 特定口座の場合は、1年間の株取引の損益を証券会社が計算してくれます。
現在、株投資を行っている人の多くが特定口座を利用しています。
- 一般口座の場合
- 一般口座の場合、1年間の株式取引の損益を自分で計算し「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」も自分で作成して確定申告をする必要があります。
計算明細書には、株の銘柄ごとに取り引きを行った日や数量、取引手数料などを細かく記載する必要があり、手間がかかります。
特定口座にも「源泉徴収あり・なし」の2種類がある
証券会社が計算をしてくれる便利な特定口座は、2種類あります。
証券会社が損益の計算をしてくれるため多くの人が利用している特定口座ですが、さらに2種類に分かれます。
特定口座:源泉徴収あり
1つ目は「源泉徴収あり」の口座です。
源泉徴収ありの口座で株式取引を行うと、取り引きの際に自動的に税金が引かれる仕組みになっています。税金を取り引きの都度支払うため、確定申告をする必要がありません。
特定口座:源泉徴収なし
2つ目は、源泉徴収なしの口座です。
源泉徴収なしの口座の場合、取り引きしてもその場では税金が引かれません。損益計算は証券会社が行ってくれますが、確定申告は自分で行って税金を支払う必要があります。
証券口座の種類別メリット・デメリット
損益計算から確定申告まですべて証券会社にお任せする「特定口座・源泉徴収あり」は、初心者にメリットの多い口座です。
一方、損益計算から確定申告まですべて自分でしなければならない「一般口座」と、確定申告を自分でしなければならない「特定口座・源泉徴収なし」は、手間がかかる点がデメリットです。
口座 | メリット | デメリット |
---|---|---|
特定口座 (源泉徴収あり) |
損益計算と確定申告が不要 | 損失が出た場合には確定申告をした方がよい |
特定口座 (源泉徴収なし) |
損益計算は証券会社がする | 確定申告は自分でする (※) |
一般口座 | 自分の手で損益計算ができる | 確定申告は自分でする (※) |
※条件を満たし株の利益が20万円以下で、株以外の所得もなければ所得税の確定申告は不要
特定口座(源泉徴収あり)のメリット・デメリット
特定口座(源泉徴収あり)の最大のメリットは事務負担が「なくなる」ことです。
株取引を何回行っても確定申告は原則不要となります。
口座 | 年間取引報告書 | 確定申告 |
---|---|---|
特定口座 (源泉徴収あり) |
証券会社が作ってくれる | しなくてもよい |
特定口座 (源泉徴収なし) |
証券会社が作ってくれる | 必要 |
一般口座 | 自分で作る | 必要 |
また特定口座(源泉徴収あり)での売却益は、年末調整で求められる配偶者控除、扶養控除等の合計所得金額に含まれない所得ですので、配偶者が株取引で利益を得ていても配偶者控除の適用となります。
デメリットは、得た利益を再度投資にまわす再投資の場合、利益から税金を引かれた後の金額分しか再投資にまわせないため再投資金額が税金分少なくなります。
特定口座(源泉徴収なし)のメリット・デメリット
特定口座(源泉徴収なし)のメリットは確定申告の計算において事務負担が「軽減」されることです。
確定申告は原則必要となりますが、年の計算結果である「年間取引報告書」を証券会社が送ってくれるため確定申告の作成が簡単にできます。
口座 | 年間取引報告書 | 確定申告 |
---|---|---|
特定口座 (源泉徴収あり) |
証券会社が作ってくれる | しなくてもよい |
特定口座 (源泉徴収なし) |
証券会社が作ってくれる | 必要 |
一般口座 | 自分で作る | 必要 |
毎年確定申告をすることで、譲渡損失となった場合でも確定申告の提出を忘れる事がなくなります。 また源泉徴収がないということは、得た利益を再投資する際に、税金を引かれる前の金額を全額投資にまわすことができます。
デメリットは、確定申告の作業が原則発生することに加えて、配偶者が株取引を行った場合は、年末調整で求められる配偶者控除、扶養控除等の合計所得金額に株取引の譲渡益も含まれることです。
配偶者が株取引で利益を得ている場合には注意が必要です。
一般口座のメリット・デメリット
一般口座は、会社員投資家にはメリットはあまりありません。
特定口座では取り扱えない、上場していない株式を購入する場合や自身で税計算の仕組みを理解したいといった勤勉な方向けです。
口座 | 年間取引報告書 | 確定申告 |
---|---|---|
特定口座 (源泉徴収あり) |
証券会社が作ってくれる | しなくてもよい |
特定口座 (源泉徴収なし) |
証券会社が作ってくれる | 必要 |
一般口座 | 自分で作る | 必要 |
デメリットは、手間が非常に煩雑な点です。原則、自分自身で1月1日から12月31日までの株の売買計算を行ったうえで確定申告をする必要があります。
その他、特定口座(源泉徴収なし)と同様のデメリットがあります。
「利益・損失の金額」と「税金や口座の種類」の関係
証券口座の違いやメリット・デメリットがわかったところで、利益や損失の金額と口座の種類によって変わる手続きについて説明していきます。
少し複雑になってきますが、株取引で利益が出たり損失が出たりした場合に必要になることですので、しっかり学んでいきましょう。
株に係る税金は配当と売買に分かれ、株取引で得た利益には20.315%の税金がかかります。
税率は給与と異なり所得税15%、住民税5%の一律です。(令和19年までは復興特別所得税が加算されるため合計20.315%となります。)
最高税率が55%となる給与や不動産賃貸収入より優遇されています。
平成26年~令和19年 | |
---|---|
譲渡益に係る税率 申告分離 |
20.315% 所得税15.315% 住民税5% |
配当金に係る税率 源泉徴収 |
20.315% 所得税15.315% 住民税5% |
※NISA口座、つみたてNISA口座で買った株については一定の要件を満たすと税金がかかりません。確定申告も不要です。
ここからは、上場株式を売買する例をもとに、口座ごとの手続きを確認します。
利益が出た場合の税金はどれくらいかかるのか
株式の売買は、給料とは分離した計算が必要となります(分離課税)。
売却金額に税金がかかるのではなく、取得した金額と委託手数料等の経費を控除した残額に税金がかかります
税金の計算イメージ
下のように、A社の株式を1株450円、500円で50株ずつ購入し、1005円まで値上がりが生じた後に全株を売却した場合の税金の計算をしてみます。
(小数点処理は省略しています。)
売買日 | 買い値 | 売り値 | 枚数 | 手数料 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 450円 | 50 | 100円 | |
12月15日 | 550円 | 50 | 100円 | |
12月20日 | 1005円 | 100 | 300円 |
- 取得費:(450円×50株+100円)+(550円×50株+100円)=50,200円
- 譲渡金額:1005円×100株=100,500円
- 譲渡費用:300円
- 譲渡所得金額:譲渡金額100,500円-取得費50,200円-譲渡費用300円=50,000円
- 税金:50,000円×20.315%=10,157円
この株を買うためにかかった取得費は50,200円です。
その株を1005円で全株売ると、手数料などを引いて50,000円が利益として得られます。
そして、その50,000円に税金がかかります。
証券口座の種類は、このような計算や納税を証券会社にどこまで任せるかによって異なります。
口座の種類 | 手続きの内容 |
---|---|
特定口座(源泉あり) | 取引の都度、上記の税金計算を証券会社が行い納税をしてくれます。 |
特定口座(源泉なし) | 取引の都度、上記の損益計算を証券会社が行ってくれますが、納税は自身で行います。 そのため確定申告が必要となります。 |
一般口座 | 上記の損益計算を自身で行い、自身で確定申告をして納税しなければなりません。 |
証券口座を選ぶにあたって、実際によくある税金のかかり方のパターンを具体的にみてみましょう。
利益が20万円以下の場合
会社員の場合は下記条件で「所得税」の確定申告の提出義務がありません。
※所得税申告は必要ありませんが、住民税は別途申告が必要となります。
- 給与の支払先が1つのみで年末調整を行っている
- 年収2000万以下
- 給与以外の所得(株取引など)が20万以下
つまり、一年間(1月~12月まで)の株取引の利益が20万円以下と想定される方の口座の選定基準は、事務負担が一つの基準となります。
口座の種類 | 手続きの内容 |
---|---|
特定口座(源泉あり) | 住民税申告の事務手間もないとこから、本業が忙しく事務時間の確保が難しい方に向いています。 |
特定口座(源泉なし) | 事務負担があっても所得税を節税したい方、定時に帰れるなど時間がとれる方が検討可能です。 |
一般口座 | 事務負担があっても所得税を節税したい方、定時に帰れるなど時間がとれる方が検討可能です。 |
損失が出た場合
年間トータルで株取引の利益が出ず損失となった場合は、いくら損失を出しても給与の税金とは相殺できません。給与と株取引の税金は分離して考えます。
ただし、NISA口座を除き、配当については申告分離課税を選択することで譲渡損失と通算が可能です。
また、配当を通算してもまだ損失が残る場合には確定申告を提出することで翌年以降3年間は売却損失を繰り越すことができます。
確定申告が条件ですので、特定口座(源泉あり)であっても確定申告が必要となります。
口座の種類 | 手続きの内容 |
---|---|
特定口座(源泉あり) | 売却損失と配当金が自動で通算され、手続き不要で配当の税金が還付されます。 |
特定口座(源泉なし) | 確定申告の事務負担を負う事により配当分の税金還付を受けられます。 |
一般口座 | 確定申告の事務負担を負う事により配当分の税金還付を受けられます。 |
結局どの口座を選べばいいのか
「一般口座」「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「NISA口座」のどれを選ぶとよいのでしょうか。
それぞれどのような人におすすめなのかまとめました。
一般口座を選んだ方がよい人
- 株の収入しかなく、利益が38万以下の人
- 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の人
- 公的年金などの年金所得が年間400万円以下の年金受給者でそれ以外の所得が20万円以下の人
- 確定申告が必要な人
特定口座(源泉徴収あり)を選んだ方がよい人
- 給料所得者(サラリーマン)で給料以外の所得が20万円を超える人
- 公的年金などの年金所得が年間400万円以下の年金受給者でそれ以外の所得が20万円を超える人
- 個人事業主の人
- 専業主婦(夫)の人
- 確定申告手続きを証券会社に任せたい人
特定口座(源泉徴収なし)を選んだ方がよい人
- 徴収されるべき源泉税金額も利用して積極的に投資したい人
NISA口座を選んだ方がよい人
- 年間の投資額が120万円までで少額取引を中心に行う人
- 短い投資期間内で節税したい人
証券口座の開き方
どの口座にするかが決まれば、口座開設手続きはとても簡単に終わります。
開設の流れは証券会社によって違います。
たとえば、松井証券の口座をオンラインで開設する場合は下のような画面に必要事項を入力していきます。
その後、マイナンバーカードと運転免許証などの身分証明書をアップロードして完了です。
郵送の場合は、サイトの口座開設ボタンから申込書を取り寄せます。
その後、身分証明書などの必要書類のコピーと一緒に郵送します。
オンラインでの開設は最短で4日、郵送での開設は最短で1週間ほどです。
ほとんどの証券会社でオンライン開設か郵送での開設か選択できますので、早く簡単に取り引きを始めたい人はオンライン開設がおすすめです。
株の初心者のためのQ&A
最後に、株の取り引きを始める前に気になるギモンにお答えします。
株をしていると会社にばれますか?
株は資産運用の一つで、副業ではないので、会社に知られても問題にはならないケースがほとんどです。それでもあまり知られたくない場合は、「特定口座・源泉徴収あり」で取り引きし申告不要とするか、確定申告により株取引にかかる住民税の納付を自分で行うとよいでしょう。
また、注意していても、ついつい株式チャートが気になり業務が疎かになってバレてしまうケースもあるようです。仕事中は、株取引しないなど最低限のルールは守りましょう。
※銀行、証券会社、保険会社などの金融機関に勤めている人は、会社の内規等で株取引が禁止されていることが多いようです。
複数口座を持つと税金はどうなりますか?
複数の口座を持っていて、A証券では損失が、B証券では利益が出ている場合、そのままにしていると利益分にかかる税金を徴収されます。
ただし、A証券とB証券の損益を通算する申告により、B証券で納めた税金が還付される可能性があります。
複数の口座を持っていて損失がある場合は確定申告を行いましょう。